【事例解説-1】滋賀県長浜市N町|太陽光発電-農地転用(5条)の申請を行政書士が徹底解説!

行政書士 西野

このコラムでは、実際、過去にご依頼頂いた案件を基に、農地転用の申請を解説させて頂いております。
同様の転用目的の事業者様などは参考になる部分があるかと存じますので、是非参考になさって下さい。

※特定を避けるため一部情報を伏せている部分がございます。予めご了承ください。

農地転用とは?5条申請の基礎知識を分かりやすく解説!

ここでは農地転用について簡単に分かりやすく解説します。
農地転用を行う前に知っておきたい基礎知識や、農地転用が必要となる具体的なケースをご紹介します。

※なお、農地転用について既に知っているという方は、このセクションを読み飛ばして頂いても問題ございません。

農地転用とは?

農地転用は、農用地(登記簿謄本の地目が「田」や「畑」)を農業以外の目的(住宅地や商業地、工場用地など)で利用する場合に必要となります。

※農地を農地以外の用途で利用することを「転用」といいます。

日本では、農地法という法律によって農地の保護が重視されており、無計画な開発による食料生産基盤の崩壊を防ぐため、農地を農地以外として使用することに関して規制があります。

そのため、農地を他の用途で利用するには、農地法に基づいた申請や届出が必要となります。

農地転用手続きは、特に都市部やその周辺で土地の有効活用を考える際に必要になることが多く、住宅、商業施設の建設や太陽光発電設備の設置を目的とした転用のほか、公共事業や社会資本整備に伴う転用も行われる場合もあります。

申請・届出の根拠法令は、農地法第3条第4条第5条があります。

根拠法令解     説具   体   例
農地法第3条に基づく届出or申請農地を「農地」として他人に売却、貸し出す場合の手続き所有している農地を農地として貸し出すとき、など
農地法第4条に基づく届出or申請農地を「農地以外の目的」で所有者が使用する所有している農地を自分が利用する駐車場に転用するとき、など
農地法第5条に基づく届出or申請農地を「農地以外の目的」他人に売却、貸し出す場合の手続き所有している農地を事業者に売却し事業地にするとき、など

※届出か申請かは、農地が属する都市計画区分により決まります。
一般的に、農地が市街化区域に属するのであれば「届出」、農地が市街化調整区域等に属するのであれば「申請」を行う必要があります。

農地転用が必要になる具体的なケース

農地転用が必要になる具体的な状況には、次のようなものがあります。

  1. 住宅や建物の建設
    農地を住宅地に変更する場合、農地転用が必須です。
    たとえば、農地に新しく家を建てたいと考えている場合、その土地が農地であれば転用の手続きが必要になります。
  2. 商業施設や工場の建設
    商業用の店舗や工場を建設するために農地を利用したい場合も、農地転用を申請する必要があります。
    特に都市の拡大に伴って、農地の商業地転用がよく見られます。
  3. 公共インフラの整備
    道路や鉄道、学校、病院などの公共施設を建設するために、農地を転用することがあります。こうした転用は、地域住民の生活基盤を整えるために行われることが多く、場合によっては早急な対応が求められます。
  4. 農業の廃業や跡地の活用
    高齢化や後継者不足により、農業を続けられなくなった場合、農地を転用して活用するケースもあります。
    農業を辞めることを前提に、その土地を転用して住宅や施設に活用するのは一つの選択肢です。
  5. 農地を事業用の土地として利用する
    農地を事業者に売却(貸し出)して、事業地(資材置き場・駐車場・太陽光発電設備の設置など)として活用する場合にも、農地転用が必要です。
    また事業用地として活用する場合、農地法以外の規制を受ける場合があるので注意が必要です。

転用事例紹介:長浜市での太陽光発電設備目的の転用事例

依頼概要

工事施工会社様より、HP経由でお問合せを頂きました。
転用目的をお尋ねすると、「太陽光発電設備の設置」とのことでした。

一時期に比べて、太陽光発電設備を転用目的とする転用は下火になったと思っていたのですが、どうも最近では、固定買取制度(FIT制度)ではない非固定買取(非FIT、NonFITと言うそうです)で、売電目的ではなく発電した電気を自社で使う目的で太陽光発電設備を設置する、というのが流行っているようです。

再エネ関係で言うと、太陽光発電の設置目的以外では、蓄電池の設置もポツポツお問合せが来ています
滋賀県の湖北地域では耕作放棄地が多いので、今後も再エネ関連の転用依頼が増えていきそうな予感がします。

ともあれ、農地転用5条申請の依頼を受任しました。
所在:滋賀県長浜市N町/地目:/地積:1,000㎡弱/転用目的:太陽光発電設備

都市計画区分は「市街化調整区域」なので、申請が必要な案件です。

事前調査

受任後、すぐに関係各所を回り、太陽光発電設備の設置のために必要な手続きを確認していきます。

農地転用はこの事前調査がキモです。後々必要な手続きが判明した場合、まず間違いなく工期が遅れます。
農地転用を行う際は、農地法の手続きだけで済まないことがあります。高確率で他の法令の規制が掛かっている場合があるので、徹底的に調べます。

この案件で行った事前調査の内容を表形式でまとめておきます。

調査窓口調査事項調査結果・手続きの有無
長浜市農業委員会事務局農地区分/5条申請の相談第2種農地/転用自体は可能との回答
長浜市役所 農政課転用予定地が青地or白地白地
長浜市役所 市民活躍課転用予定地が土地改良区の受益地か否か受益地ではない
長浜市役所 都市計画課転用予定地の都市計画区分/長浜市景観条例の対象か否か/
都市計画法の開発許可の要否
市街化調整区域/非対象/開発許可の申請は不要
長浜土木事務所河川法許可の要否/砂防法許可の要否/その他いずれも不要
長浜市役所 生涯学習課埋蔵文化財包蔵地に該当するか否か非該当
湖北森林整備事務所森林法に基づく林地開発許可の要否不要

他にも調査した事項はありましたが、かなりの数になりますので割愛いたします。
これら一つ一つを潰していき、手続きの見落としがないかをチェックします。

行政書士
西野

調査の結果、今回必要な手続きは、農地転用の手続きのみでした(珍しい…)。

当事務所では、事前調査後に新たにお見積りを作成し、ご納得いただけた場合、申請手続きに入ることにしています。
調査をしなければ必要な手続きが分からないからです。

依頼者が事業者様の場合、事前にきっちりお調べになっていることがありますので、その場合は事前調査を省いたり、一部だけ調査を行ったりします。

5条申請書類の確認・準備

調査が完了したら、提出書類の準備に入ります。
長浜市の農地転用は、農業委員会事務局のホームページに必要書類の案内がされています。

基本的にどこの市町の農業委員会もホームページで申請手続きや必要書類の案内を丁寧にしてくださっています
※参考:長浜市農業委員会ホームページ

事前相談の際に、必要書類リストを出力して持参します。
どの程度の水準の書類や図面を求められるか、入念に確認するためです。
申請に慣れていても、農業委員会内で基準が変更されている可能性があるので、毎回確認するようにしています。

行政書士
西野

申請に慣れて、(そんなつもりはなくても)いい加減になってしまうことを避けるために、毎回確認しています。

現に長浜市の農地転用の案件で、今回の申請事例では要求されませんでしたが、その後の申請で『代替地検討表』をこれからは提出してください、と言われました。以前にこれで行けたので、今回もこれで行けると判断するのは危険ですね。

※余談ですが、『代替地検討表』は、農地区分が第2種の場合に必要となります。

長浜市の農地転用(5条)必要書類

長浜市の農地法第5条の必要書類は以下の通りです。

  1. 許可申請書(本紙・続紙)
  2. 転用事由の詳細説明書
  3. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  4. 位置図(1/2,500及び1/10,000)
  5. 土地利用計画図
  6. 公図の写し
  7. 周辺農地における営農への被害防除に関する説明書
  8. 資金関係書類(工事見積書・資金証明書)
  9. 設置する構造物・建築物の平面図、立面図、構造図、断面図
  1. 土地改良区意見書
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 法人登記簿謄本(原本)又は定款(写)
  4. 賃貸借(使用貸借)予定書・理由書
  5. 農地法第18条解約関係書類
  6. 他法令許可関連書類(写)
  7. 顛末書
  8. その他必要書類(電力関係の書類)
  9. 委任状

この中のすべての書類が必要になるというわけではありません。
転用目的や計画、工事の施工態様によって必要書類が異なるので、事前相談の際に確認します。
申請に慣れてくると、事前に何が必要かある程度分かりますが、それでもきちんと確認します。

提出を求められる書類はどこの市町でも大体同じなのですが、細かい部分が違います
例えば、他の市町と異なり、長浜市では断面図について厳しく審査されます。一方、許可申請書(本紙)や隣接農地承諾書への押印は不要です。
こういう細かい部分が市町ごとに異なるので、各農業委員会の特性を理解して書類・図面を作成していく必要があります。

なお、長浜市の農業委員会は、案件締め日(長浜市の案件締め日は毎月15日)までにすべての書類が揃っていないと受理してもらえません
必要書類が不足しているが、とりあえず受け付けてもらおう、という作戦は使えません。入念なチェックが必要です。

行政書士
西野

書類の準備で困るとすれば、『2.転用事由の詳細説明書』や『9.断面図』でしょうか。

転用事由の詳細説明書』は、簡単に言ってしまえば作文なのですが、それでも書くべきこと書かなければならないことがあります。
それらを上手く文章に落とし込めるかがポイントになりますね。慣れていないと難しく感じるかもしれません。

断面図』は施工会社様でご準備頂くことも多いですが、ご準備して頂けない場合もあります。
その場合は、当事務所で作成して提出しています。
今回の事例ではありませんが、河川法の許可申請の際にも断面図が必要で、作成し申請を通したこともあります。
特に長浜市は断面図の審査が厳しいので、要点を踏まえて作成する必要がありますね。

書類の作成・事前チェック依頼・修正、訂正

今までの経験から、どの書類に修正・訂正依頼が入るかはある程度分かっています。
そこで、当事務所では、修正・訂正依頼が入りそうな提出書類が準備できた段階で、農業委員事務局の5条担当者に書類の事前チェックをお願いしています。
事前チェックを行うことで、修正・訂正があれば、早期に対応することができ、スムーズな申請に繋がります

申請書類などの修正ならまだしも、図面関係の訂正が必要な場合は、すぐに対応することは難しいことが多いです。
特に、図面を施工会社様に準備して頂いている場合は特に大変です。なので、早期に修正・訂正事項を確認できるに越したことはありません。

ちなみに長浜市の案件締め日が毎月15日で、申請後の訂正期間は当月の25日まで、と言われることが多いです。
もし、締め日ギリギリに申請を行った場合、担当者が提出された書類を確認した後、修正・訂正依頼が入りますので、実質6営業日くらいしか修正期間がありません
※25日まで、と言われるのは、担当者が農業委員に対して総会招集通知を送る関係上、そうなってしまうようです。

行政書士
西野

農地転用という業務は本当に胃が痛くなる業務です(笑)
案件締め日に間に合うかいつも気になりますし、申請してからも訂正期間内に訂正できるか気にする必要があります。

農業委員会の総会ですが、長浜市の場合は毎月10日に開催されています。
そこで、前月の15日までに申請された転用案件の審議が行われています
総会で審議され、「許可相当」と可決(判断)されれば、農地転用の許可が下りることになります。

書類・図面の修正、訂正後の流れ

書類や図面の修正・訂正が完了したら、後は待つだけです。

長浜市の場合、申請後翌月の20日前後に許可が下りることが多いです。
総会で許可相当と可決 ➡ 農業委員会事務局内で処理 ➡ 許可が下りる(許可証の発行・標識の発行)という流れを辿ります。

許可証が発行された後、5条担当者から「許可証と標識の準備ができましたので、受領に来てください」と連絡が来ます。
連絡が来たら受領しに行きます。

ちなみに、許可証等を受領してからでないと工事に着工できないわけではありません
担当者から連絡が来た段階で「許可が下りた」という扱いになるので、工事の着工が可能です。

農地転用(5条)許可証

農地転用許可済標識

左が「農地転用許可証」で、右が「農地転用許可済標識」です。

農地転用の許可証は、多分どこの都道府県でも同じようなものだと思います。
滋賀県の他に、京都府や兵庫県の某市町の農地転用もやったことがありますが、同じでした。

一方、農地転用許可済標識は、市町レベルで異なります。
滋賀県で言うと、長浜市と米原市は、上図のようなプラスチック段ボールの標識を渡されます(結構しっかりした作りです)。
他の市町では、ペラペラの紙だったり、ラミネート加工されたものだったりします。

標識は何かというと、工事の施工期間中に転用する土地に掲げておくものです。
農地転用の手続きが適法に行われたことを示すものなので、必ず掲示しておきましょう。

行政書士
西野

標識は市町ごとに異なるので、結構面白いです。
標識は工事施工様に郵送することが多いので、郵送するという観点からはペラペラの紙の方がありがたいです。
プラスチック段ボールやラミネート加工されたものは、封筒やレターパックに入らないので、必然的にゆうパックで送ることになります。

(標識、結構デカいんです…)
ゆうパックは袋代と郵送代とで結構高いんですよね…

ちなみに5条の申請は、譲受(貸)人と譲渡(受)人の共同申請という建前です。
なので、許可証は譲受(貸)人と譲渡(受)人の2部発行されます。
許可証は再発行が不可能なので、大切に保管する必要があります。

まとめ

農地転用とは?
 農地(田・畑など)を農業以外の目的(住宅、商業施設、工場、太陽光発電など)で利用する際に必要で、農地法に基づき規制されている。

・申請区分の基礎知識
 農地法第3条(農地としての権利移転)、第4条(自己利用の転用)、第5条(第三者への売却・貸与による転用)があり、市街化区域は「届出」、市街化調整区域は「申請」が必要。

・農地転用が必要な代表例
 住宅・商業施設・工場建設、公共インフラ整備、農業廃業後の活用、事業用地(資材置き場・駐車場・太陽光発電等)への利用など。

・事前調査の重要性
 農業委員会や市役所各課、土木事務所、森林整備事務所など多数の窓口を調査し、他法令の規制の有無を確認。

・長浜市の必要書類の特徴
 許可申請書や位置図、土地利用計画図、構造図、資金証明書など多数必要。特に「断面図」や「転用事由の詳細説明書」がハードルになりやすい。(長浜市は断面図に厳格)。

・申請締め日の管理
 長浜市は毎月15日が案件締め日で、25日までが訂正期間。締め切りに遅れると翌月扱いとなり、工期に影響するため注意が必要。

・書類の事前チェック
 提出前に農業委員会の担当者にチェックを依頼し、修正・訂正点を早期に把握することでスムーズな申請進行を実現。

・審査と許可の流れ
 農業委員会総会(毎月10日)で審議→可決されると許可証・標識が発行。長浜市では申請翌月20日前後に許可が下りるのが一般的。

・許可証と標識の扱い
 許可証は再発行不可で2部発行され、厳重保管が必要。標識は施工期間中に現地掲示義務があり、市町ごとに形式が異なる(長浜市はプラ段仕様)。

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